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工場法(こうじょうほう、明治44年3月29日法律46号)は、工場労働者の保護を目的とした日本の法律。。明治44年(1911年)に公布、大正5年(1916年)に施行された。昭和22年(1947年)に労働基準法が施行されたことによって廃止。 == 概要 == 日本における近代的な労働法の端緒ともいえる法律であり、その主な内容は、工場労働者(職工)の就業制限と、業務上の傷病死亡に対する扶助制度である。ただし、小規模工場は適用対象外であり、就業制限についても、労働者全般を対象としたものではなく、年少者と女子労働者(保護職工)について定めたにとどまるなど、労働者保護法としては貧弱なものであった。 工場法は、労働者の権利として合理的な労働条件を保障するものではなく、「慈悲の規則」「労働力保護の例外的規則」であったと評される〔石井(1957)134頁〕。工場法制定にあたっても、「産業の発達」と「国防」という面が強調されており〔 石井(1957)10頁〕、今日の労働法のような「労働者の保護」を目指した法というより、人的資源としての「労働力の保護」という思想の下に制定されたものであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工場法 (日本)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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